レンタル約款

制定 2021年4月15日
最終改定 2021年4月15日
イキテイクIT機器レンタル
第1条(総則)
1. お客様(以下「甲」)とイキテイク(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。
2. この約款の他、レンタル契約に関し、乙が別途定める「ご利用案内」やご説明ページ等(最新版は乙のホームページ掲載)も、この約款の一部を構成するものといたします。
3. 乙は乙の判断により、この約款の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については変更後の約款が適用されるものとし、甲は予めこれを承諾するものといたします。
第2条(申込受付)
1. 甲が本約款に同意し乙が定める手続きで機器借用申込を受付し、乙の審査等、完了後に機器賃貸者としての資格を有します。但し、審査完了後であっても、追加審査により貸出をお断りさせていただく場合がございますので予めご了承ください。その場合乙はレンタル料金のご返金はいたしますが、お断り内容の説明義務を負いません。
2. 甲は機器借用申込にあたり、必要な事項を虚偽無く正確な情報を申告することとします。
第3条(商品の貸出し)
  乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するのレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきましてはお断りする場合もございます。また、商品によっては保証人をお願いする場合もございますので予めご了承下さい。
第4条(レンタル期間及び期間の延長)
1. レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とし、レンタル期間満了日まで解除又は終了させることができません。
2. 甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、この申し出を承諾し延長する場合がありますが、次のご利用が決まっている場合等には延長をお断りする場合もございますので予めご了承下さい。
3. 乙が甲の申し出による延長をお断りしたにも関わらずご返却が無い場合、乙は甲の承諾無くレンタル契約を解除できるものといたします。
第5条(レンタル料金)
1. 甲は、乙が発行したレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金など(以下「レンタル料金等」)を乙に対して利用前に支払うものといたします。
2. 延長料金、延滞料金については別途「ご利用案内」等に定めます。
3. レンタル期間終了前にご返却頂いても定められた契約期間の料金のご返金はいたしません。
5. キャンセル料はレンタル開始日の前日はレンタル代金総額の30%、当日は50%を申し受けます。また来店の場合は来店日の営業時間終了後、配送の場合は発送完了後のキャンセルは100%を申し受けます。
第6条(補償)
1. 乙は、甲がレンタル期間中に商品を破損・紛失等した場合、実費を請求いたします。なお、事故・故障が発生した場合は速やかに乙に連絡下さい。
2. また、商品を破損・紛失等にかかる、乙の営業補填金も実費請求させていただきます。
第7条(商品の引渡し)
1. 乙は甲に対し、商品を店頭にてレンタル開始日時に引渡し、甲は商品をレンタル終了日時に返却するものといたします。
第8条(担保責任)
1. 甲は乙から商品の引渡しを受けた後に速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は引渡し後2日以内に乙に通知するものといたします。
かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものといたします。
2. 甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については一切の保証をいたしません。
第9条(担保責任の範囲)
1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割計算により減免することがあります。
2. 商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
第10条(商品の使用、保管)
1. 甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらの要する消耗品及び費用を負担いたします。
2. 甲は商品をその本来の使用目的以外には使用せず、商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与、分解、修理、調整、解像などいたしません。
3. 甲は商品の使用の有無に関わらず、返却された商品に故障・破損等の損害があった場合には修理代金を支払うものといたします。
第11条(商品の使用管理義務違反)
1. 甲の故意又は過失により商品を破損、紛失し又は第三者により盗難された場合及び乙への連絡なく返却予定日を経過のうえその返却に応じない場合には、レンタル料金に加え、乙が別途定める当該商品の仕入代金に相当する金額をご負担いただきます。また、乙は、甲に対するレンタル料金及び仕入代金に相当する金額の請求権を、乙の裁量により第三者に譲渡することができるものとし、甲は、当該譲渡につき予め異議なくこれを承諾するものとします。
2. レンタル期間中に甲がその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。
第12条(商品の返却遅延の損害金)
  甲が商品の返却日時を過ぎて場合は、甲はその期日の日時から返却の完了日時までの遅延損害金を乙に支払います。

第13条(商品の受渡)
  商品の受け渡しは、長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触939-1 いいオフィス壱岐で行います。乙の責めに帰すことのできない事由による引渡の遅延(天災、渋滞、事故、悪天候、配送業者に起因する問題等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。
第14条(情報)
  レンタル期間中又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何に問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求を一切いたしません。
第16条(合意管轄)
 

本約款から発生する一切の紛争については、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。